遺言

終活
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こんにちは!
終活ガイド上級資格者,終活セミナー認定講師、
認知症サポーターのダブル介護経験者リョウです。

今回は遺言です。

自分の死後のために、財産の処置などを言い残すことです。
                                                                              ≪遺言の種類≫
自筆証書遺言:遺言者自身が遺言書を作成する形式
公正証書遺言:公証人に遺言書の執筆の保管を依頼する形式
秘密証書遺言:公証人に遺言書の存在証明だけを依頼する形式
                                                                                          「遺言能力
遺言は代理で行うことができません。
15歳に達した者は、遺言をすることができ、保護者の同意は不要です。
しかし、15歳以上であっても、高齢者のように、医師に認知症(の疑いがある)と診断されている場合や、その他精神疾患により、意思能力がないとされた場合は、遺言能力はなしとされます。
一般的な遺言書には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があり、状況や目的に合わせて自分に合った方式を選択することができます。
遺言書は正しい形式で作成できないと遺族間で後々トラブルの種になるため、遺言書を書く前には事前にしっかりと正しい知識を身に着け、内容に不備がないように慎重に執筆しなければいけません。
                                                                                                                                  ポイント
≪遺言書の書き方≫
・自筆証書遺言はできるだけ長期保存に耐えうる用紙を利用する
・自筆証書遺言では、全文・日付・氏名を全て自分で書く
・自筆証書遺言では、日付は年月日を記載する
・加除訂正をする場合は、「第○行3字訂正」などとその場所を示し、変更の旨を付記し、そこに署名した上で、その変更の場所に印を押す
・相続財産についてはできるだけ具体的に記載する(不動産であれば権利書や登記簿謄本を参考に、預金ならば金融機関名・支店名・口座番号なども記載)
・遺言執行者を決めて遺言書に明記する
・費用(葬儀費用・債務・遺言執行にかかる費用など)の負担者とその割合を明記する
・不動産賃貸業を経営している場合は、できるだけ事業承継者と敷金を預けている口座の承継者が同一人となるようにする
・1つの財産を複数の相続人で共有するような内容の遺言はできるだけ避ける
・遺留分を侵害する内容で敢えて遺言をする場合は、遺留分減殺請求される可能性を考慮し、できればその対応策についても言及しておく
・遺言書作成後に財産の概況が大きく変わったり相続人が増減したりした場合は、必要に応じて遺言書の書き換えを行います。

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