
こんにちは!
終活ガイド上級資格者,終活セミナー認定講師、
認知症サポーターのダブル介護経験者リョウです。
今回は 公正証書です。
公証人が作成した、法律行為や権利についての証書です。
公証役場(こうしょうやくば。公証人役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う役場で、各法務局が所管し、公証人が執務する。
公証人独立採算制がとられている点が一般の官公庁と異なる特徴です。
「終活にまつわる公正証書」
遺言公正証書:遺言書を開封する場合に裁判所の検認が不要
任意後見契約公正証書:自分に代わって自分の財産を管理したり,必要な契約締結等をする
尊厳死公正証書:人間としての尊厳を保ったまま死を迎えることを望むことを自ら宣言する
委任契約公正証書:相手方に委託して、相手方がこれを承諾することを内容とする契約書のこと
贈与契約公正証書:自分の財産を無償で相手方に与える意思を表示して、相手方がそれを承諾すること
死因贈与公正証書:贈与する者の死亡という事実によって効力が発生する、生前の贈与契約のこと
遺産分割協議公正証書:どの程度の割合で相続するのかを相続人全員で協議した内容を記載したもの
死後事務委任契約公正証書:亡くなった後の諸手続き、葬儀、納骨、埋葬などの事務についての委任契約


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