成年後見制度

終活
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精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
認知症や精神疾患によって判断能力が失われてしまうと、自分で財産を管理したり、契約をしたりすることが困難になります。
このような場合に自分の代わりに財産管理をしてくれるのが後見人です。
後見人には、家庭裁判所の審判で選任される「法定後見人」と、あらかじめ自分で契約しておく「任意後見人」があります。
既に判断能力を失っている場合は法定後見人。
判断能力があるうちなら判断能力を失ったときのために任意後見契約をしておくことができます。
申立人の意見を聞いて家庭裁判所が選任するので自分で後見人になる人を決めることはできませんが、任意後見人は自分の信頼できる人を後見人にすることができます。
見守り契約支援する人が本人と定期的に面談や連絡をとり、備えとしての成年後見制度(任意後見)
をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらう契約です。
見守り契約をすることによって、定期的に本人と支援する人の意思疎通が可能になるため、備えとしての成年後見制度(任意後見)の契約をしてから数十年間本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。                             ポイント
任意後見制度とは」
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人を自ら事前の契約によって決めておく制度です。(公正証書を作成します)
法定後見人とは」
判断能力が不十分な場合に本人を法律的に保護し支えるための制度です。
後見監督人とは」
後見人の事務を監督する人です。
家庭裁判所が、必要があると認めるときは、後見人等の請求により又は職権で選任されます。
実務上、家庭裁判所が職権で後見監督人を選任することが多いといわれています。

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